ストレスチェックの高ストレス者
ストレスチェックで高ストレス者と判定される人の割合は令和3年現在のデータでは、14.9%です。また、30代から50代の従業員は全体の割合を上回るケースがあります。企業が高ストレス者を放置すると、生産性の低下や離職・退職者の増加を招き、安全配慮義務違反の責任を問われる可能性があります。
高ストレス者の割合は全体平均で14.9%
ストレスチェックにおける高ストレス者の割合は全体平均で14.9%です。男女別で見ると、男性の方が高ストレス者割合が高い傾向にあります。また、30代から50代にかけての割合は、全体平均14.9%を上回る結果となりました。ストレスチェックの結果が示す高ストレス者の割合は、業種や職種によっても異なります。製造業・運輸業・宿泊業などの業種では、他の業種に比べて高ストレス者の割合が高い傾向にあります。製造業・運輸業・宿泊業などは、業務の性質や労働環境がストレスの要因となっていることが多く、特に注意が必要です。技能職や営業職などの職種も高ストレス者の割合が高く、職場環境や業務内容の見直しが必要となる場合があります。
高ストレス者が決まる判定基準は以下の2つ
- 産業医が衛生委員会で判断する
- 厚生労働省の数値基準を利用する
- 産業医が衛生委員会で判断する
高ストレス者の判定基準は、産業医が衛生委員会で意見を述べて決まります。衛生委員会は、ストレスチェックの実施方法や評価基準について議論する場です。
産業医は専門的な知見をもとに、以下のような高ストレス者の選定基準を提案します。
- 特定のスコア以上を高ストレスとする
- 特定の質問項目に高いスコアをつけた場合を対象とする
- 厚生労働省の数値基準を利用する
厚生労働省は高ストレス者の判定において、具体的な数値基準を設定しています。信頼性の高い手法として多くの企業で採用されている方法です。厚生労働省が用意している職業性ストレス簡易調査票は「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の分野でストレスを調査します。
上記の分野を基に、以下の2つの基準で高ストレス者を判定します。
- 「心身のストレス反応」の評価点数が高い者
- 「心身のストレス反応」の評価点数が一定以上で、かつ「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の評価点数が一際高い者
具体的な数値基準としては、例えば「心身のストレス反応」の合計点数が77点以上であれば高ストレス者と判定されます。また「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の合計点数が76点以上であり、かつ「心身のストレス反応」の合計点数が63点以上の場合も高ストレス者と見なすことが可能です。
ストレスチェック実施後に企業がすべき高ストレス者への4つの対応
ストレスチェックを実施したあとに、企業がすべき高ストレス者への対応は以下の4つです。
- 従業員が申し出た場合は面接指導を実施する
- 医師の意見を参考に職場環境を改善する
- 面談結果を労働基準監督署へ報告する
- 面談を拒否された場合のサポートも忘れずに行う
ストレスチェックにおける高ストレス者を放置する3つのリスク
ストレスチェックの実施後、高ストレス者を放置するリスクは以下の3つです。
- 職場全体の生産性が低下する
- 退職・休職者が増加する職場全体の生産性が低下する
- 退職・休職者が増加する
- 安全配慮義務違反になる可能性がある
まとめ
高ストレス者と判定された場合、従業員は通知を受け取ってから1ヶ月に面接指導を申し出、企業は従業員の申し出から1ヶ月以内に面接指導を実施する必要があります。また、企業は面談指導後に医師の意見を基にして、職場環境を改善することが不可欠です。さらに、面談結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられています。高ストレス者を放置すると安全配慮義務違反になる可能性もあるため、適切な支援を行いましょう。お困りの際は、社労士等の専門家に相談してみてはいかがでしょうか?